MAOPOPO会規約

(名称)

第1条 本会は、「MAOPOPO」と称する。

 

(目的)

第2条 アニマルライツの考えに依拠しながら、コンパニオンアニマルをはじめとする動物福祉向上を目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。

(1)啓発・家庭動物レスキューのための募金活動

(2)適正飼育のための啓発活動

(3)その他必要と認められる事業。

 

(会員)

第4条 本会は、この会の目的に賛同し入会したものを会員とする。

 

(役員)

第5条    本会に以下の役員を置く。

    代表 1 名

    副代表 1 名

 

(経費等)

第6条 本会の経費はイベント代金・寄付金その他の収入をもってあてる。

2 経費は代表が管理する。現金は、銀行に預け入れて保管する。

3    会計報告は1年おきに行うものとする。

  

(規定改正)

第7条    本会の運営に規定改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。

 

(その他)

第8条  この会規約の施行にあたり必要な事項他、本会の運営に必要な事項は、代表が決定する。

 

付則  この会規約は、2015年8月9日より施行する。